婚姻用件具備証明とは異なり、単に独身であることを証明する書類。主に結婚情報サービスへの登録時に用いる。各種の届出を受理したという証明書で、外国人が日本で出生届けを提出したへの提出などに使われる。また届出した内容が戸籍に反映され、戸籍謄本などとして証明できるようになるまでには数日かかるため、それまでの間に届出内容に基づいた手続きを行うためにも用いられる。ただ実態として、婚姻などをした事のみの証明である特性を利用し、出生事項などの余計な情報が記載されていない証明書として用いられることも多い。届書記載事項証明書各種の届出を複写し長が認証した証明書。受理証明書は届出の内容を抜粋して証明するのに対し、届書記載事項証明は届け出た書類そのもののコピーとなるため、使用目的や請求権利者が厳格に規定されており、特定の目的以外では発行されない。この中でもっとも発行されることの多い「死亡届記載事項証明書」は遺族年金・簡易保険の手続きに使われる。戸籍記載事項証明書 戸籍謄本の記載事項の一部について証明するもので、必要な項目のみを証明したい場合に用いられる。上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・表彰状のような外観の受理証明書。外国籍の者との婚姻事実や離婚事実を日本国戸籍事務管掌者として日本国の方式で婚姻や離婚が成立したことを証することが目的として作成されるものだが、その外観から、一般には大切な事項の記念として請求される場合が多い。手数料約1,400円(自治体により異なる)。身分証明書(身元証明書)禁治産者・準禁治産者の宣告を受けていない、成年被後見人の登記を行っていない、破産宣告を受けていないことの証明書。被保佐、被補助については記載されない。就職などの時に一部の職種(例:警備業における警務職)で要求される場合がある。誤解されるが、この書類で本人証明はできない。戸籍が所属する場所のこと。本籍は国内(領有権を主張しているものの実効のない地域も含む)ならどこでもよく、変更も自由である。現行制度では「戸籍が所属する場所」以上の意味はないが、代々の本籍から安易に変更しない人もいる。戸籍の最初に記載されている人物のこと。夫婦の戸籍では、結婚時に苗字が変わらなかった方の人物である。住民票における世帯主と違い、生計を支えている人物である必要や、生きている人物である必要はなく、0歳児でもよい。結婚相手のこと。基本的にはいずれかが戸籍の筆頭者で、もう片方が非筆頭者。法的に相続権などを与えられた人のこと。養子を受けいれる親は養親という。通常は、普通養子のことをいう。この場合、戸籍上は男性は「養子」、女性は「養女」と記載される。
法律上の扱いが、実子とほぼ同じ養子のこと。上記の普通養子とは要件が異なる。戸籍上の表記は実子の表記とほぼ同じである。通常の養子の場合実親との関係は継続するが、特別養子の場合は相続権を含め実親との関係のほとんどが無くなる事が大きな相違点である。「摘出」ではなく「嫡出」である(前者の読みは「てきしゅつ」)。結婚中または離婚後300日以内の女性が生んだ子のこと。夫と血のつながりがなくても、嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが可決されるまでは嫡出子である(これを嫡出推定という)。なお、結婚後200日以内に生まれた子は、嫡出子としても非嫡出子としても出生届ができる。「嫡出でない子」のこと。嫡出子よりも相続の際に不利になる。婚外子とも呼ばれる。結婚・出生などにより、すでにある戸籍に入ること(要は戸籍謄本に本人の情報が記載されること)。「入籍届」は、親が離婚した際、子を非筆頭者側が引き取って旧姓を名乗る場合などに出すもの。対語は「除籍」。ワイドショーなどでよく使う「入籍」という用語は、主に結婚のことを指していることが多い。「婚姻届」を「入籍届」と言うこともあるが、正しくない。 1.死亡、結婚、離婚などにより、ある人が戸籍から除かれること。電算化されていない戸籍謄本では、除籍された人の名前に赤ペンで大きく「×」が書かれる。電算化された戸籍全部事項証明書では、除籍された人の名前の左に枠付きで除籍と記される。対語は「入籍」。 2.全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍のこと。全員の除籍により誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられ、80年以上保存される。80年を超えて保存する義務はなく、市町村によっては昭和初期の除籍について廃棄が始まっている。除籍は、相続等における証明のできる書類として保存されるものであるが、除籍はまた、意義のある史料でもあるため、歴史研究者などからは廃棄が始まっていることを問題視する意見も上がっている。対語は「現戸籍」。一人だけ戸籍を分けること。分けた当人が戸籍の筆頭者になる(その際に本籍地も設定できる)。20歳以上で、結婚歴がなければ可能(結婚歴があればその時点で親の戸籍からは離れているので無意味であるし、離婚して夫婦で戸籍が分かれてもそれを分籍とは呼ばない)。本籍を別の場所に移すこと。戸籍内の全員が一緒に転籍することになる。他市町村へ本籍を移した場合、それまでの戸籍は除籍になり、移動先の市町村で新戸籍が編成される。出生届や就籍届などにより、これまで戸籍に記載されていなかった人が新しく戸籍に入ること。現在使用されている戸籍のこと。⇔除籍(2) 現行以前の戸籍制度の戸籍簿のこと。現場では「現戸籍」と混同しないために「はらこせき」ともいう。 1948年制定の戸籍よりも前の戸籍のこと。当初、改製より50年保存とされたが、平成16年4月1日法務省令第29号により80年保存となった。
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