元来は徴税・徴兵のために設けられたものであるが、第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正で、現在は大きく異なる。出生から死亡までの履歴が記録されているので、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。また、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明する。また、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をしたあとの戸籍にも記載される。戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】には親の本籍が記載される。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1 項による改製)。現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しない。性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は性同一性障害特例法ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は非嫡出子とされ、嫡出子に比べて相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。戸籍簿には、日本国籍を有する者のほとんどについて、氏名生年月日などの基本情報と、結婚などの事跡が記載されており、行政事務においてきわめて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は和紙に印刷してあるが、以前は枠以外は手書きで書かれていた。戸籍簿には、一人もしくは二世代を最大とする複数人の生年月日、死亡年月日、性別、氏名、続柄(血縁関係)、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票には現住所と転居履歴が記載されている。この戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体(本籍地を所轄する自治体)が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は戸籍簿のコピーに自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「戸籍謄本」という。電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字し自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「全部事項証明書」という。また、戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載したものをそれぞれ「戸籍抄本」「個人事項証明書」という。
日本の戸籍には日本国籍を有する人物のみが記載され、外国籍の者は、日本国籍を持つ者の配偶者や父母としてしか記載されない。住民基本台帳には記載されているが戸籍には記載されていない人物(住民票がある無戸籍者)も存在しうる。天皇と皇族は戸籍ではなくて「皇統譜」に記載される。非皇族から婚姻して皇族になった者は戸籍から離脱する。戸籍に記載された内容の全てについての証明書。電算化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書という。(“謄”は全文写しを意味する)「省略抄本」と通称されているもの現戸籍や除籍の必要な事項のみ記載した抄本。証明文自体は通常の戸籍抄本と同様。電算化された戸籍の場合は一部事項証明書という。除籍された戸籍の謄本のこと。電算化された戸籍の場合は除籍全部事項証明書という。戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍謄本となる。相続のときに、相続権利者の存在を調べるために請求されることが多い。除籍された戸籍の抄本のこと。電算化された戸籍の場合は除籍個人事項証明書という。戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作りかえた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本のこと。また平成6年以降は戸籍の改製が行われるような法改正が行われていないため、改製原戸籍全部事項証明書は存在しない。改製原戸籍抄本 改製によって除かれた戸籍の抄本のこと。上記項目同様、改製原戸籍個人事項証明書は存在しない。戸籍の附票 戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録。戸籍法ではなく、住民基本台帳法に基づく記録である。除籍された戸籍の附票のこと。住民基本台帳法施行令により、最低5年間は保存される。戸籍の再製が行われたときに、再製される前の戸籍について証明する書類。ある人物がある番地の戸籍に記載されていないことを証明する書類のこと。日本国籍を持つ者が、外国の法律に基づき結婚するときに、相手国に対し結婚する資格があることを証明するために使われる書類。同性婚や近親婚を防ぐため、結婚相手を特定し、その相手との婚姻資格を証明する。ただし「日本の法律に基づいた婚姻資格」の証明のため、先の例のように同性婚が認められる国で結婚する場合でも、日本の戸籍法では同性婚を認めていないため、この証明は発行されない。主に外国人と結婚する為に用いられるが、日本人同士が外国で結婚する場合に用いられる場合もある。外国人と結婚する場合でも、日本の法律に基づいて結婚する場合には不要。本籍のある市町村で発行するほか、戸籍謄本を持参し法務局・大使館・領事館などから発行することもできる。
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