戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていた。この戸籍は「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(エタ、非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は廃棄したことになっている(しかしこれらの情報が何らかのルートで流出しているという情報もある[要出典])。太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」[1]により、前年に発足した内務省に管轄が移動する「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となった。除籍制度が設けられた。「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号家を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号の大正4年1月1日施行身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化された。「戸籍法を改正する法律」昭和22年12月22日法律第224号・「戸籍法施行規則」昭和22年12月29日司法省令第94号、施行・昭和23年1月1日全面改正された戸籍法が施行され、現行の戸籍制度により、家を基本単位とする戸籍から、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。また「華族」や「平民」などの身分事項の記載は廃止された。戦争による混乱のため、実際に戸籍簿が改製されるのは1957年~1965年ごろとなる。住民登録法施行により、住民登録制度が開始され、住民票の作成が開始された。これにより、非定住民である山窩(サンカ)、家船は消滅した。住民登録法を改正した住民基本台帳法の施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始された。 1977年法務省、同和対策除籍等適正化事業により、除籍現戸籍の差別内容塗抹。除籍現戸籍閲覧の禁止食糧難の解消により米穀通帳が廃止された。戸籍事務の電算化が始まり、コンピュータで戸籍を管理する自治体が徐々に増える。仙台市で2001年に発生した自動車窃盗団による戸籍不実記載事件により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。オンラインでの戸籍手続の扱いを可能とする法改正等が実施され、システム構築のあたっての基準書「戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書」が全国市町村に配布された。婚外子に対する「男・女」という続柄差別記載がプライバシー権の侵害であると判示され、11月1日以降の出生については、「長男・長女」式に記載することになった。
それ以前に出生した婚外子については、現行の除籍されていない戸籍についてのみ、申し出によって更正するとした。当事者が申し出ても更正を拒否するなど、差別記載を温存する「改正」であるとして批判されている。一家の代表者のこと。現行戸籍制度の筆頭者と違い、戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から除くなど、非常に強い権限が与えられていた。父から認知されていない非嫡出子のこと。父から認知された非嫡出子のこと(旧民法827条2項)。夫が女戸主をしている妻の戸籍に入る婚姻方法(旧民法736条)。婚姻後に妻が戸主を続けるか、夫が新たに戸主となるかは任意。結婚と、妻の親との養子縁組を同時に行うこと。夫は妻側の戸籍に入る(旧民法788条)。入夫婚姻と異なり、女戸主以外と行う事ができる。現在でも、男性が結婚相手(=妻)の父母の養子になってから結婚することを婿養子や入り婿というが、「結婚後に妻の姓を称する=婿養子」という誤解が多い。戸主を新たに別の者に引き継ぐこと。戸主が死亡・隠居したとき、戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき、女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき、入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき、戸主が日本国籍を失ったときに行われる。戸主の同意を得ずに結婚・養子縁組した家族や、戸主の指定した場所に居住しない家族について、家から排除すること。離籍は戸主の権利だが、未成年者と推定家督相続人は離籍することができない。家族が戸主の同意を得ずに結婚・養子縁組して他の家に入った場合、新たな家までは元の戸主の権限が及ばないため、離籍をすることができない。しかしその後に離婚・養子離縁をすると通常は元の家に戻る(復籍)ことになるが、このとき戸主は復籍を拒絶することができる。この場合、復籍拒絶された者は一家創立を行う。戸主により入籍や復籍の拒絶をされた者や、入るべき戸籍が無い者が、新たに家を作ること。戸主が家族を連れて他の家に入るため、元の家を廃すること(旧民法762条)。戸主が死亡したことなどにより家督相続が始まったが、相続人がひとりもおらず、家が消滅すること(旧民法764条)。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。ただし元の家の財産など各種の権利を引き継げるわけではないため、単に家の名前を残すための手続に過ぎない。出生(親と生年月日)・氏名・婚姻(配偶者)・子・養子縁組・国籍の離脱等の個人の関係(法的には「身分関係」と呼ぶが差別的な意味ではない。以下同じ。)を明確にし、婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものである。日本において戸籍(こせき)制度は、国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、地方自治体との関係を明示する住民登録制度とは異なる。
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